今回は、「年金」について考えてみたいと思います。
お亡くなりになった方の今まで支給されていた年金などは、今後どうなるのかを考えてみます。
亡くなった月の分まで支給
年金はご承知のように、偶数月(2・4・6・8・10・12月)に支給される後払いです。
例えば4月に支給される分は、2月と3月の生活した分となるわけです。
そして年金は、亡くなった月の分まで支給される権利があります。
例えば、3月15日にお亡くなりになれば3月分まで権利があります。
3月1日にお亡くなりになっても3月分まで権利があります。
亡くなった月は、日割りではなく、まるまる一ヶ月分支給される権利があります。
この亡くなった月の分の年金は、「未支給年金」という名前に変わり、請求があった生計を同一にしていた遺族に支給されます。
時効は5年ですので、早めに手続きしましょう。
遺族の年金はどうなるの?
亡くなった方の年金は、未支給年金が支給されることで終わりますが、これから生活していくご遺族の方の年金はどうなるのでしょうか。例えば、御主人を亡くした奥様のような方です。
この方も60歳以上でしたらほぼ、年金を頂いていると思いますので年金額が変わる可能性があります。
通常、このような方が今後頂く年金は・・・
① 亡くなったご主人の年金を遺族年金としてもらう
② 自分が支給されていた年金を今まで通りもらう
③ ①と②を半分ずつもらう
・・・この中で、一番高いものを選びます。
ご家族は、あとに残った方のご親族の今後支給される年金のことも調べてあげましょう。
今回、これから支給されること前提で考えてみましたが、なかにはこれから支給されようとする方の状況や年収などにより支給されないケースもあります。
しかしながら、年金は今後生活していく上で非常に大事なものとなります。
亡くなった方の分も、これから生活していくご遺族の分も、きちんと手続きをしていきましょう。