葬儀後の手続きと葬祭費・埋葬料の種類
葬儀が終わった後も、ご遺族には息つく暇もなく様々な手続きが待っています。その中でも、経済的な助けとなるのが、公的医療保険から支給される給付金です。
今回は、国民健康保険や健康保険などから支給される葬祭費や埋葬料について、その種類や違いを分かりやすく解説します。
国民健康保険から支給される葬祭費
国民健康保険に加入されていた方が亡くなった際、葬儀を行った施主(喪主)に対して支給されるのが葬祭費です。
対象:74歳までの国民健康保険被保険者
支給額:高知市の場合は5万円(自治体により3万円から7万円程度と幅があります)
申請先:お住まいの市区町村役場の窓口
後期高齢者医療制度の葬祭費
75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度でも、同様に葬祭費が支給されます。
対象:後期高齢者医療保険の被保険者
支給額:3万円(自治体により異なる場合があります)
申請先:各市区町村の担当窓口
会社員などの方が対象となる埋葬料
会社員や公務員など、職場の健康保険(社会保険)に加入されていた方の場合は、名称が埋葬料となります。
対象:健康保険の被保険者
支給額:5万円
申請先:勤務先または加入している健康保険組合
なお、健康保険の被扶養者(家族)が亡くなった場合も、家族埋葬料として同額が支給されます。
業務上の事故などの場合に支払われる葬祭料
仕事中の事故や通勤災害が原因で亡くなった場合は、健康保険ではなく労働者災害補償保険(労災保険)の対象となります。
対象:業務災害または通勤災害により亡くなった方
内容:葬祭料が給付されます
注意点:労災保険から給付される場合、前述の埋葬料などは重ねて受け取ることはできません
申請期限は葬儀から2年以内
これらの給付金には時効があり、葬儀を行った日の翌日から起算して2年を過ぎると受け取ることができなくなります。もし申請を忘れている心当たりがある場合は、早めに手続きを行いましょう。
支給対象外となるケースにご注意ください
自治体によっては、葬儀の内容によって支給が認められないケースがあるようです。例えば、通夜や告別式を行わず、火葬のみ(直葬)を行った場合には支給されないというルールを設けている地域も存在します。
現在のところ高知県内ではあまり聞きませんが、念のためお住まいの市区町村へ事前に確認しておくと安心です。
まとめ
葬祭費や埋葬料など名称は様々ですが、まずは「健康保険証の種類によって、葬儀費用の補助としてお金が戻ってくる制度がある」と覚えておいてください。少額であっても大切なご供養の資金となりますので、忘れずに手続きを進めていきましょう。
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