大切なご家族を亡くされたあと、残されたご遺族にとって今後の生活を支える年金のことは非常に大きな不安の種かと思います。
今回は、亡くなった方がこれまで受け取っていた年金の扱いや、ご遺族がこれから受け取る年金について詳しく解説します。
亡くなった月の分まで支給される年金の権利
年金は偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に、その前2ヶ月分が後払いされる仕組みになっています。例えば、4月に支給される年金は、2月と3月の生活分にあたります。
年金の受給権は、亡くなった月の分まで認められています。ここで大切なのは、日割り計算ではないという点です。例えば、3月15日に亡くなった場合でも、あるいは3月1日に亡くなった場合でも、3月分は一ヶ月分まるまる支給される権利があります。
未支給年金の手続きについて
亡くなった月の分の年金は、亡くなった本人に代わって、生計を同じくしていた遺族が受け取ることになります。これは未支給年金と呼ばれます。未支給年金を受け取るには請求手続きが必要であり、時効は5年と定められています。葬儀後の慌ただしい時期ではありますが、忘れずに早めの手続きを心がけましょう。
ご遺族のこれからの年金はどうなるのか
亡くなった方の年金手続きが終わると、次に考えなければならないのは、残されたご遺族のこれからの生活です。例えば、ご主人を亡くされた奥様が60歳以上で、すでにご自身の年金を受け取っている場合、今後の受給額が変わる可能性があります。
一般的に、今後の生活のために受け取る年金は、以下の3つの選択肢の中から最も金額が高くなるものを選択することになります。
・亡くなったご主人の年金を遺族年金として受け取る
・自分がこれまで受けていた年金をそのまま受け取る
・遺族年金と自身の年金を半分ずつ組み合わせて受け取る
ご家族の方は、残されたご親族がこれからどの年金を受け取ることが最善か、一緒に確認してあげることが大切です。
手続きを確実に行うために
年金受給者の状況や年収によっては、遺族年金が支給されないケースもありますが、年金はこれからの暮らしを支える非常に重要な基盤です。亡くなった方の未支給年金の整理と、ご遺族がこれから受け取る年金の手続きは、漏れがないようにしっかりと進めていきましょう。具体的な手続きや受給額については、お近くの年金事務所や街角の年金相談センターなどで詳細を確認することをおすすめします。
もしもの時に備えて、事前相談をご活用ください
事前にどのような事をするのか、どのくらい費用がかかるのかを知り準備をすることで、納得のいく形で故人様を送ることができるのが事前相談です。
まだ詳細までは決めていなくても、大まかな内容を把握し、もしものときはどこの葬儀社に連絡をするのかが決まっているだけでもご遺族のご負担を減らす事ができます。
ドリーマー高知葬祭では無料事前相談を承っておりますので、いつでもお気軽にご相談ください。
お電話でのご相談はこちら:0120-370-983(24時間365日受付)
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