ご家族が亡くなられたとき、避けては通れないのが火葬に関するお手続きや費用のお話です。
大切な方との最後のお別れを穏やかな気持ちで迎えるために、知っておきたい火葬場の仕組みや選び方について分かりやすく解説いたします。
火葬場の費用の仕組みや選び方
故人様を荼毘に付す(だびにふす:火葬すること)火葬場ですが、基本的には「お亡くなりになった時点で、故人様が住民票を登録している所在地」が管轄している火葬場を利用することになります。
例えば、高知市の方であれば高知市斎場、南国市・香美市・香南市の方であれば香南斎場やすらぎ苑です。その他の高知県内の火葬場も、それぞれ管轄する区域が決まっております。
管轄区域の火葬場以外は利用できないのか?
前述のように各火葬場の管轄は決まっておりますが、どの火葬場であっても、管轄外の方が利用することは可能です。
ただし、その場合には火葬料金や、火葬場に併設されている式場などの使用料金が変わってきます。料金に関しては、標準の火葬料金(管轄内料金)と管轄外の料金がどのくらい異なるかも、各火葬場によって定められています。
一例として高知市斎場の場合、高知市民の方であれば火葬料金は25,000円となりますが、高知市外の方が利用される場合は79,000円となります。(2026年6月時点)
参考:高知市斎場HP
申請者の所在地は関係するか?
料金の基準となるのはあくまでも「故人様」の住民票の所在地であり、手続きを行う申請者様の所在地は関係ありません。
仮に、故人様が香南市、申請者となるご家族様が高知市に住民票を登録しているとします。この場合に高知市斎場で火葬を行う際は、故人様が高知市斎場の管轄外となるため、市外料金の79,000円が適用されます。
火葬場で火葬するまでに必要な手続き
火葬場を利用するためには、「埋火葬許可証」と「斎場使用許可書」が必要となります。火葬当日までに、火葬場へこれらの許可証と火葬料を提出・支払いをすることで、火葬を執り行うことができます。
高知市の場合のお手続きの流れは以下の通りです。
まず、故人様がお亡くなりになった際に、病院や施設などで「死亡診断書」が発行されます。
発行された死亡診断書内の必要事項を記入し、同時に「斎場使用許可書」に火葬する日時などを記入して、故人様の所在地の市区町村役場に提出します。記載事項に不備がなく受理されると、「埋火葬許可証」と「斎場使用許可書」の控えが発行されます。
手続きの際に必要となる書類や提出先は、火葬場や各自治体によっても異なりますが、実際に葬儀となった際には、ご依頼先の葬儀社にお任せいただければすべて代行してくれますのでご安心ください。
管轄内に火葬場が無い地域について
すべての市区町村に管轄の火葬場があるわけではありません。高知市周辺の一例を挙げると、いの町や旧吾北村、土佐市などには管轄内の火葬場がありません。
こういった地域にお住まいの方がお亡くなりになった場合は、管轄外の料金にはなりますが、近隣の最寄りの火葬場を利用することになります。
例えば、土佐市の方であれば、高知市斎場や須崎斎場、高吾苑など、通いやすい火葬場を選ぶようになります。どちらの火葬場にするかは、移動距離や設備の充実度、管轄外の料金などを比較して選ぶのが一般的です。
こちらも、葬儀社に相談すればそれぞれの特徴や費用を詳しく教えてもらえます。
管轄の火葬場があっても管轄外の火葬場を利用する場合
基本的には管轄内の火葬場を利用することがほとんどですが、状況によってはあえて管轄外の火葬場を選ぶケースもあります。
・葬儀の日程を優先したいが、管轄の火葬場が混み合っていて希望の日に予約が取れない
・故人様と施主様が遠方に住んでおり、葬儀は施主様が在住している地域で行いたい
このように、ご事情やご要望によって選ばれる理由は様々です。
ドリーマーにご相談ください
葬儀だけでなく、火葬場ひとつをとっても、ご家族それぞれのご事情やご要望によって様々な選択肢がございます。遠方にお住まいで、万が一のときにどう手続きすればよいか分からないといった不安をお持ちの方も、どうぞいつでもお気軽にご相談ください。
ご家族のお気持ちに寄り添い、丁寧にお手伝いさせていただきます。
お電話でのご相談はこちら:0120-370-983(24時間365日受付 / ドリーマー高知葬祭)
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