故人様を荼毘にふす火葬場ですが、基本的に「死亡時に故人が住民票に登録している所在地」が管轄している火葬場で火葬するようになります。高知市の方であれば高知市斎場、南国市・香美市・香南市の方であれば香南斎場やすらぎ苑です。その他の高知県内の火葬場もそれぞれの管轄区域が決まっております。
管轄区域の火葬場以外は利用できないのか?
前述のように各火葬場の管轄は決まっておりますが、どの火葬場も管轄外の方でも利用する事はできます。但し、その場合には火葬料金や火葬場によって併設されている式場などの使用料金が変わってきます。料金に関しては標準の火葬料金や管轄外の料金がどのくらい変わるかも各火葬場によって変わってきます。
一例として、高知市斎場であれば高知市民の方であれば火葬料金は20,000円となり、高知市外の方を火葬する場合は70,000円となります。
申請者の所在地は関係するか?
料金の基準となるのは故人様であって、申請者の所在地は関係ありません。仮に、故人様が香南市、申請者となる方が高知市に住民票を登録しており、高知市斎場で火葬される場合は故人様は高知市斎場の管轄外の方になるので市外料金の70,000円となります。
火葬場で火葬するまでに必要な手続き
火葬場で火葬するためには『埋火葬許可証』『斎場使用許可書』が必要となります。火葬する時までに、火葬場へ「埋火葬許可証」「斎場使用許可書」「火葬料」などの必要なものを提出、支払いする事で火葬できるようになります。
高知市の場合であれば、故人様がお亡くなりになった際に病院や、施設などで「死亡診断書」が発行されます。発行された「死亡診断書」内の必要事項を記載し、「斎場使用許可書」内に火葬する日時や必要事項を記入し、故人の所在地の市区町村役場に提出します。記載事項に不備が無く、受理されると、「埋火葬許可書」と「斎場使用許可書」の控えが発行されますので、そちらを火葬料金と共に斎場に提出して、火葬の手続きが完了します。
手続きの際に必要になる書類や提出先は火葬場や各市町村によっても変わってきますので、実際に葬儀となったときには依頼先の葬儀社に任せれば、すべて行ってくれます。
管轄内に火葬場が無いところもある
すべての市区町村に管轄の火葬場がある訳ではありません。高知市周辺の一例であれば、いの町や旧吾北村、土佐市なども管轄内とする火葬場はありません。こういったケースの所在地の方がお亡くなりになった場合には、管轄外の料金になりますが、最寄りの火葬場で火葬するようになります。例えば、土佐市の方であれば、高知市斎場や須崎斎場や高吾苑など近くの火葬場を選ぶようになります。この時に、どちらで火葬するかは、火葬場までの距離や、火葬場の設備・環境、火葬場の管轄外の料金などで比較して選ぶようになります。こちらも、依頼先の葬儀社でそれぞれの内容を教えていただく事ができるので、そちらを参考にされると良いでしょう。
管轄の火葬場があっても管轄外の火葬場を利用する場合
管轄の火葬場で火葬する事がほとんどですが、中にはあえて管轄外の火葬場を利用する場合もあります。
・葬儀の日程を優先したいが、管轄の火葬場でその日までの火葬ができない(火葬炉が空いていない)
・故人と施主が県外、または遠方で、葬儀は施主在住の地域でおこなう
その他にも色々なケースがございますが、代表的な例としては上記のようなケースがございます。
葬儀だけでなく、火葬場1つをとっても、それぞれの事情や要望によって色々なケースがあります。遠方で暮らすご家族の方で、万が一があったときにどうしたらよいか分からない時はいつでもご相談ください。