今回からは、葬儀が終わった後の手続き関係のことを考えてみたいと思います。
葬儀が終わった後も息つく暇もなく、様々な手続きに追われることになります。その中で今回は、国民健康保険や健康保険などから支給される「葬祭費」や「埋葬料」について書いてみようと思います。
葬祭費
74歳までの国民健康保険の被保険者がお亡くなりになったら、葬儀を行ったご親族に「葬祭費」として5万円が支給されます。手続きは、各市区町村で行います。現在、高知市では5万円が支給されますが、他の市町村では7万円が支給されるところもあるなど、金額に幅があるようです。
後期高齢者医療保険の葬祭費
75歳以上の後期高齢者医療保険の被保険者がお亡くなりになりましたら、葬儀を行ったご親族に「3万円」支給されます。こちらも各市区町村で手続きを行います。
埋葬料
会社員やサラリーマン、会社役員などの健康保険の被保険者がお亡くなりになりましたら、葬儀を行ったご親族に「埋葬料」として5万円が支給されます。お勤めの勤務先で手続きをすることになります。健康保険の被扶養者がお亡くなりになりましたら、「家族埋葬料」として同額が支給されます。
葬祭料
業務中などでお亡くなりになった方は、労働者災害補償保険(いわゆる労災)から葬儀を行ったご親族に「葬祭料」が給付されます。お勤めの勤務先が手続きをしてくれます。この葬祭料が給付される場合は、前述の埋葬料などは併給されません。
時効は2年
葬儀が終わっている後でも、2年間の時効があります。請求し忘れている場合は早く支給申請しましょう。
葬儀の内容によって葬祭費が支給されないケースがある?
他県では、葬儀の内容によって葬祭費が支給されないところもあるようです。例えば、御骨にしただけの火葬のみを行った・・・といった葬儀だけでは支給されないこともあるようです。今のところ高知県ではないようですが、一度お住まいの市区町村で調べてみてもよろしいかと思います。
葬祭費、埋葬料・・・など、よく似たようなものがありますが、とりあえずは、「病院で使う保険証からお金が少し返ってくる」・・・と覚えていてもいいかと思います。少額でも支給してもらえる給付は確実に手続きしておきましょう。