今回で一旦シリーズ最後となりますが、引続き葬儀までの準備について考えてみたいと思います。
テーマは「印鑑」についてです。
どんな「印鑑」がいるのか?
まずは、市区町村へ提出する死亡届に押印するために「印鑑」が必要となります。
しかしながら高知市に関して言えば、死亡届を提出するにあたって「印鑑」は必要なくなり、印鑑なしで提出できるようになりました。ただ、高知市以外の市区町村へ提出する場合はまだ必要となりますので、ご用意頂くようになります。基本的に「印鑑」は、シャチハタのようなゴム印ではなく、朱肉を使う「印鑑」を用意します。三文判で構いません。
故人となってしまった方の「印鑑」はどうなる?
実は、意外と故人の「印鑑」を必要とするケースはございません。例として、遺産相続の手続きなどで故人の実印を押印すること・・・などはありません。押印する必要がなくなります。
実印に関してですが、故人となった方の実印は法的効力がなくなりますので、実印として使うことができなくなります(認印としては使用できます)。よって、市区町村へ死亡届の提出をされた後、自動的に登録されている実印は廃止されます。印鑑登録証(高知市は水色のキャッシュカードくらいの大きさのもの)は、各個人で廃棄処分してもいいようです。
また、一度廃止された印鑑は、その後他の誰かが再度実印登録すれば実印として使用することができます。ただし、名字だけの「印鑑」は再登録できるようですが、故人のフルネームのような「印鑑」は再登録できないなど、場合によっては再登録できないケースもあるようです。
故人の「印鑑」はどうしたらいいのか?
結論ですが、形見として持っているのもよし、使うもよし、廃棄するもよし・・・となります。実印登録している場合は、登録が廃止されているのを確認してから処分するようにしましょう。
ただ、何か捨てるには忍びない・・・そんな場合は、神社で「印納祭」という印鑑を供養してくれるお祭りをしているところもあるので、そこで供養してもらうこともできるようです。高知市にも供養してくれる神社があるようです。
補足
ちなみに、実印は15歳以上から作ることができます。遺言も15歳以上からすることができます。
実印に限らず色々な契約に「印鑑」を使用する場面が多くあります。大事なものですので確認しておきましょう。