葬儀までの準備と印鑑の役割について
葬儀までの準備について解説するシリーズの最後として、今回は印鑑について詳しくお伝えします。
大切な方が亡くなられた後、行政手続きや遺産相続などで印鑑が必要になる場面は多々ありますが、どのような種類を用意し、故人の印鑑をどう扱うべきか、事前に知っておくと安心です。
手続きに必要となる印鑑の種類
まず、市区町村へ提出する死亡届の押印に印鑑が必要となります。
ただし、手続きの簡略化が進んでおり、高知市に関しては死亡届を提出する際の押印は不要となりました。印鑑なしでも届け出が可能です。
しかし、高知市以外の市区町村へ提出する場合は、現在も印鑑が必要なケースがあります。用意する印鑑については、以下の点に注意してください。
・シャチハタなどのゴム印ではなく、朱肉を使って押す印鑑を用意する。
・実印である必要はなく、認印(三文判)で構わない。
故人の実印と印鑑登録の効力
故人が生前に使用していた印鑑、特に実印がどうなるのか心配される方もいらっしゃいますが、実は故人の印鑑を必要とするケースはほとんどありません。
例えば、遺産相続の手続きにおいて、故人の実印を書類に押印することはありません。
故人の実印に関する法的な取り扱いは以下の通りです。
・死亡届が提出されると、市町村に登録されている実印の効力は自動的に失われます。
・印鑑登録証(高知市では水色のカード型のもの)は、各自で破棄しても問題ありません。
・実印としての効力はなくなりますが、名字のみの印鑑であれば、家族が認印としてそのまま使用することは可能です。
なお、一度廃止された印鑑を別の家族が再登録して実印として使うこともできますが、フルネームが彫られている場合など、内容によっては再登録できないケースもあります。
形見としての保管や供養の方法
役割を終えた故人の印鑑をどうすべきかについては、厳格な決まりはありません。形見として大切に保管する、家族が認印として使い続ける、あるいは処分するといった選択肢があります。処分を検討される場合は、念のため印鑑登録が廃止されていることを確認してから行いましょう。
もし、長年使い込まれた印鑑をそのまま捨てるのは忍びないと感じる場合は、神社などで供養してもらう方法もあります。全国の神社では、役割を終えた印鑑を供養する印納祭が行われており、高知市内でも供養を受け付けている神社がございます。
まとめ
実印は15歳以上から登録することができ、遺言も同じく15歳から作成が可能です。印鑑は人生の重要な契約に欠かせない大切なものです。葬儀の準備という慌ただしい時期ではありますが、まずは手元に認印があるかを確認し、落ち着いたタイミングで故人の印鑑の今後についても考えてみてください。
ドリーマー高知葬祭にご相談ください
お葬式のご相談は、いつでも無料で承っております。
オンラインでも対面でもご相談いただけますので、いざという時や葬儀の事前準備にぜひお役立てください。
ご相談は、お電話もしくはドリーマー高知葬祭のホームページからご予約いただけます。
お電話でのご相談はこちら:0120-370-983(ドリーマー高知葬祭 / 24時間365日受付)
HPからのお問い合わせはこちら:https://funeral-kochi.dreamer-net.co.jp/funeral-advance-consultation/